ホームステージングの唯一の認定資格

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VRホームステージング作成の留意点

ホームステージャーのミッションは、

『ホームステージングで明日の住まいや暮らしを変えていく』ことです。

住まいや暮らし方のアドバイザー、また悩みを解決するナビゲーターでもあります。

バーチャル(VR)ホームステージングは、ホームステージャーのミッションに基づき実施するもので、

消費者に誤認させるものであっては、決してならないものです。

また不動産広告(表示物)として取り扱われる場合には、

「宅建業法」また「不動産表示に関する公正競争規約」の制限を受け遵守することが求められております。

消費者保護の観点からも、下記事項および『ホームステージングガイドライン』・関係法令を参照のうえ、

VRホームステージングを実施してください。



                                                                     記


1.消費者が誤認しないようにする。

  1)形状や広さが実物と違う、また優良であるかと思わせてしまう。

  2)キズや汚れを故意に隠したり、実際より軽微であるかと思わせてしまう。

  3)建具や設備・備品等が実物と違う、また優良であるかと思わせてしまう。

  4)建具や家具など、実際は無い・付かないのに、付帯・付属品であるかと思わせてしまう。

  5)その他、実際のものよりも著しく優良であり、若しくは有利であるかと思わせてしまう。


2.消費者に分かりやすい注釈をつける。

  1)CG等で作成したことを明示する。

  2)実際とは異なる場合があることを明示する。

  3)家具等は販売に含まれない(売り物ではない)ことを明示する。

  4)その他誤認されてしまう可能性がある事項を明示する。

  5)実際に現物を見てもらうこと(内覧・内見)、確認してもらうことを推奨する。


                                            以 上



【参 考】


令和3年6月

ホームステージングガイドライン

13.VRホームステージングの表記

VRホームステージングとは、実際に存在しない家具小物をあたかも実在するかのように

コンピュータグラフィックス(以下「CG」という)の技術で作成したホームステージングのこと。

このVRホームステージングを使用した不動産写真や画像を利用するにあたっては、次の項目を遵守するように努めるものとする。


(1)部屋の中だけでなく物件の外観や眺望等のVRホームステージングの写真や画像が、

実際の物件の形状やサイズなどの相違がある表示や実際の物件より優良であるかと、消費者が誤認してしまうような表示をしてはならない。

(2)VRホームステージングを掲載する際は、VRホームステージング前の写真を同じ位置に掲載し、

実物の物件が消費者が認識できるよう明記しなければならない。

(3)CGで作成した不動産写真の画像であることを消費者に認識できるよう明記しなければならない。

(4)表示方法については、当該写真の近くに分かりやすい表現で、認識できる大きさと文字で表示しなければならない。

(5)引渡しでは、家具小物がついていないことを消費者が認識できるよう表示しなければならない。


宅建業法

宅建業法における広告に関する主な定めは、誇大広告の禁止、広告開始時期の制限、取引態様の明示の3つです。


誇大広告の禁止

宅建業者が広告をするときは、宅地・建物の所在、規模、形質、現在若しくは将来の利用の制限、

環境・交通その他の利便、代金・借賃等の対価の額若しくはその支払方法、代金若しくは

交換差金に関する金銭の貸借のあっせんについて、著しく事実に相違する表示をしてはなりません。

又、実際のものよりも著しく優良であり、若しくは有利であると人を誤認させるような表示も

禁止されます。これらの規制が、誇大広告の禁止です(宅建業法32条)。


表示規約によるルール

宅建業法だけではなく、不動産の表示に関する公正競争規約(表示規約)にも従わなければなりません。

表示規約は、不動産業界が自主的に定め、不当景品類及び不当表示防止法(景品表示法)の規定に基づき

公正取引委員会の認定を受けたルールです。


不動産の表示に関する公正競争規約

【不動産公正取引協議会連合会】

第8章 不当表示の禁止

第4節 その他の不当表示

第23条 事業者は次に掲げる広告表示」をしてはならない。

[建物の間取り・用途]

(9)建物の間取りについて、実際のものより優良であると誤認されるおそれのある表示

(20)建物の毀損又は汚損の程度について、実際のものより軽微であると誤認されるおそれのある表示

[設備・生活関連施設]

(32)建物に付属する設備について、実際のものより優良であると誤認されるおそれのある表示

[写真・絵図]

(42)モデル・ルーム又は写真、コンピュータグラフィックス、見取図、完成図若しくは完成予想図による

表示であって、物件の規模、形状、構造等について、事実に相違する表示又は実際のものより優良であると

誤認されるおそれのある表示


表示規約の規制を受ける媒体

・インターネット広告(SNS、動画、掲示板、ブログ、 会員専用ホームページ等を含む。)

・チラシ(新聞折込、投込み等) ・雑誌 ・新聞 ・パンフレット


表示規約の規制を受ける物件

一般消費者が「居住すること」を前提として取引される物件を規制の対象としています。

例えば、新築 住宅やマンション、賃貸アパート、住宅用地として取引される宅地などです。

一方、店舗や事務所など「事業をすること」を前提として取引される物件は規制の対象から外れますが、

宅建業法の規制は受けますのでご注意ください。


物件画像の変更や修正

インターネットの不動産広告でも、対象物件の画像をイメージフォトと称してほかのものに

差し替えることはできません。「実際の物件とは異なります」などの注記をしても、

ユーザーに実物より優位なイメージを与える恐れがあるためです。

同様に、外観写真から電柱や電線などの障害物を修正してキレイに見せることも禁止されています。

これらも修正している旨を注記したとしても違反となるため注意してください。

基本的に物件画像は現地で撮影したそのものを使えば問題はありません。


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